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インボイス制度への疑問解消、申請取り下げは出来る?そもそも誰のための制度?

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crazynaka です。 電機メーカーに勤務しているサラリーマンです。 人付き合いが不得意ながら営業職として働いています。 食べ歩きが趣味で、出張に行ってはそこで美味しいモノを食べるのが楽しみです。 運動もせず食べ歩きしていたため激太りしてしまい、そのあと体重を絞るのに苦労しました。 昔はアウトドア派でしたが、完全にインドア人間になっており、ネットサーフィンが趣味になって来ました。 ネットで見つけた情報を発信して行きます。
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「インボイス制度」ってあちらこちらで耳にするようになりましたね。

令和5年(2023年)の10月1日から開始され、消費税のルールが変わる予定なのですがご存じでしょうか?

 

令和4年12月23日に閣議決定されましたが、それまでも、その後も反対意見やなぜこの時期なのか?…などずっと議論されてきました。

今回は何が問題とされているのか、損害を被るのはどんな人なのかをわかりやすく紐解いていきたいと思います。

 

まずはインボイス制度について簡単に説明します。

 

インボイス制度導入のきっかけとは?

インボイス制度導入のきっかけとは?

インボイス採用の表向きの理由は大きく2つあります。

 

・現在は消費税率が8%(軽減税率)や10%と複数に増えたことでより複雑になってきました。ミスや不正を防ぎ、きちんと納税するには正確な取引を記録し、把握する必要が出てきたので、今までの「請求書等保存方式」ではなく明確な「適格請求書等保存方式」にするのが良いということになりました。

 

・また消費税は一部を除いてほとんどの消費生活にかかってくるものですが、課税事業者は消費税を支払っています。しかし免税事業者は消費税の支払いを免除されています。そこから発生する益税に対して不公平感があるという問題が出てきました。そのため課税事業者にとって税制の恩恵があるようにしたのが2つ目の理由です。

 

ですが、実際には消費税増税したいための下ならしと、免税事業者からも容赦なく税金を吸い上げる事を目的とした悪魔の様なたくらみなのです。

特に、2つ目の理由の中で語られている益税については、「消費税は事業者が払う直接税であり、消費者が支払った税金を事業者が預かっている訳ではない」という主旨が裁判で確定しております。

(平成2年3月26日東京地裁判決)

 

実際に消費税に関する条文を読んで頂くと、消費者と言う文言が出て来ない事に気づいて頂けると思います。

第4条(課税の対象) 国内において事業者が行った資産の譲渡等および特定仕入には、この法律により消費税を課する
第5条(納税義務者) 事業者は、国内において行った課税資産等の譲渡等および特定課税仕入につき、この法律により消費税を納める義務がある

消費税法より

 

正しく表現するのであれば 第二法人税 と言うべきでしょう。

 

長い時間をかけて ”消費税は消費者が負担する間接税” というミスリードを行って来たのです。

それにより、国内景気の低迷を生んでしまった反省をする事無く、あまつさえ消費税のさらなる税率アップをたくらむなど正気の沙汰とは思えません。

 

そもそもインボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは?

 

インボイス制度とは消費税の仕入れ税額控除の方式で、「適格請求書等保存方式」といいます。

もうこの時点で分かりにくい言葉の羅列ですよね。

 

もうちょっと分かりやすく説明します。

まず、仕入れ税額控除とはなんでしょうか。

 

例えば、A商店がお客さんに商品を販売した時、商品代金(50,000円)+消費税(5,000円)を受け取ります。

そのA商店は商品の仕入れ先から仕入れる時は仕入代金(30,000円)+消費税(3,000円)を仕入れ先に払います。

A商店が納める消費税は、受け取った消費税(5,000円)から支払った消費税(3,000円)を引いた差額で、2,000円となります。

 

この仕組みのことを仕入れ税額控除といいます。

 

インボイス制度を導入する事業者はこの仕入税額控除を受けることができます。

反対に言えば、インボイス制度を導入しない事業者は税額控除を受けることができません。

 

先ほどのA商店の場合、インボイス導入を希望するならば、適格請求書発行事業者事前に登録しておかなければなりません。

もちろんと仕入れ業者も登録が必要です。

 

適格請求書発行事業者になると、令和5年(2023年)10月1日から請求書や納品書に次のことを明記して発行し、保存もしておく必要があります。

        ⇩

・登録した時に決まる登録番号

・取引年月日

・取引内容

・税率ごとに合計した額と適用した税率の明記

・消費税額

・事業者の名称

 

 

インボイス制度導入の問題点とは?

インボイス制度導入の問題点とは?

このインボイス制度は色々問題があり、10月から施行と言われているのに、反対の声が多いのです。

それはなぜかご存知でしょうか。

 

実はこの制度の導入で一番損をするのはフリーランスや個人事業主だと言われています。

 

問題点を挙げてみましょう。

 

適格請求書発行事業者になることができるのは原則課税売上が1,000万円以上課税事業者です。

 

免税事業者がインボイス制度を導入するためには条件があります。

それは課税事業者になるということです。

 

それによって大きな問題が生じます。

 

免税事業者が課税事業者になり、インボイスを導入した場合

 

値上げ交渉も必要となり、資金繰りが大変

そもそも大企業と違って収入が1,000万円未満であり、免税は救済処置と言われていたのです。

でも課税事業者になるということは、収入が1,000万円未満であっても消費税の納税義務が生じてきます。

 

つまり今までと違って、確実に支払う消費税分をプールしておかなければなりません。

このインボイスの導入2,480億円の増税と言われています。

 

所得の低い事業者もインボイスの導入をすれば消費税を払わなければいけないので、毎年資金繰りはかなり大変です。

消費税は消費者が代金+消費税を払ったものが、仕入業者、製造業者に順繰りに転嫁され、申告、納付という流れになっていて、受取消費税から支払消費税を引いた分を納税します。

そのため丸々10%の消費税分を支払うわけではありませんが、今まで免税だったのですから、消費税分の売上を確保するためには取引先との間で、値上げ交渉を飲んでもらわないと事業継続が出来なくなる事業者も当然いるでしょう。

 

そんな事業者のために国は2割特例の措置も出しました。

これは施行されてから期間限定ですが、本来払う消費税の2割分を納めればいいよということです。

 

期間は令和5年10〜12月分の申告から令和8年分の申告まで4回分、確定申告でできます。

でもあくまでも期間限定で、消費税がゼロになるわけじゃありません。

2年前の売上が1,000万円を超えている場合、その期間は2割特例が適用しません!例えば令和5年に超えていたら令和7年は適用しないということです。)

 

これから先、消費税の増税だって十分あり得るのです。

また、簡易課税を選択すれば、先ほどのような消費税の計算をするのではなく、業種によってみなし仕入率が適用されます。そこから消費税を計算します。

 

しかしこの簡易課税もいずれ廃止されるのではとも言われています。

現在、卸売業がみなし仕入率が90%で、一番消費税が少ないですが、業種によってみなし仕入率は違い、不動産業などは40%です。

そもそも課税事業者になるということは負担が多いことばかりです。

 

事務作業の負担とそれに伴う経費が大変になる

今まで個人でやっていれば、所得税の申告書の作成だけだったし、法人ならば法人税の申告だけだったことが、消費税申告書も必要となります。

税理士に頼んでいればまだしも、個人でやっている人は自分で細かい事務処理が確実に増えるのです。

消費税の申告は軽減税率なども入り、複雑な経理処理です。

 

会計ソフトを入れるならば費用もかかるし、入れるほどの規模でなければ、日々の業務で手間と時間がかかります。

本業の時間を圧迫する事になってしまっては本末転倒です。

 

また、導入されたら適格請求書に書かれている取引先の登録番号が本当に登録されているのかも含めて確認する作業も必要です。

税務署から出る検索サイトで確認するわけですが、この番号が書かれていないと適格請求書発行事業者ではないのです。

適格請求書発行事業者公表サイト

 

万が一、適格請求書発行事業者なのに、請求書や納品書に番号が抜け落ちているなんてことも会計ソフトを入れないでやっている事業者など、最初のうちは起こりそうです。

他にも税別表記などもきちんとされているか、確認も必要です。

 

発行している事業者がきちんと確認するのが当たり前とは言え、色々な不備によって、仕入れ税額控除ができなければ、意味がありません。

請求書、納品書をもらう側も注意しなければならなくなります。

 

現在免税事業者の自分が課税事業者になっても取引相手が免税事業者の場合もありますよね。

これについても一応経過措置が発表されいます。

 

適格請求書番号がない請求書、領収書に対しては次のような取り決めです。

    ⇩

経過措置

令和5年10月~3年間 免税事業者からの仕入れにつき80%控除が可能

令和8年10月~3年間 免税事業者からの仕入れにつき50%控除が可能

令和11年10月からは仕入れ税額控除は適用されなくなります。

他にも1万円未満の請求書や領収書は6年間控除されるということになっています。

 

これらを自分で経理処理している事業者は一つひとつ細かく忘れないように対応していく必要が出てきます。

もちろん税理士にこれからお願いするならば税理士報酬も毎月発生するので、支払いは以前と比べて格段に増加し、事務作業もかなり煩雑になることは容易に想像できます!

 

廃業や倒産に追い込まれる可能性もある。

消費税の負担は確実に上がっていきます。

経費もかかり、根本的な救済措置もないことで、売上次第では廃業や倒産の危機は免れません。

 

今や副業も含めてフリーランスでやっている人は増加しているにもかかわらず、こうしたフリーランスを応援しようという対応どころか、廃業に追い込んでいくのです。

いつの時代も廃業や倒産は生活苦になり命を落とす人を増やして行くのです。

 

コロナで今まで相当大変な中なんとか乗り越えてきたけど、これから借入返済スタートする人も大勢います。

本当に追い討ちをかけるような仕打ちです。

 

 免税事業者のままの場合

 

では一方、免税事業者のままだとどんなことが考えられるのでしょうか。

 

取引先の無言の圧力

インボイスを導入している事業者からすれば、仕入税額控除を受けるためにも取引先に導入を望む事になるでしょう。

昨年の終わり頃から、取引先が多い企業ではインボイスに関する手紙を出しているところもあります。

書類を目にしている人も多いんじゃないでしょうか。

 

会計ソフトなどにも入力するなど、インボイス制度開始に向けての準備のため、各取引先に自社の登録ナンバーをお知らせし、取引先が登録していればその登録ナンバーを聞いてきます。

まだ未登録ならばインボイス導入の意思があるかどうか、意思がないなら理由まで聞いてくるところもあります。

 

登録する気がない事業者は後々どういう対応されるか気が気ではないでしょう。

これこそ無言の圧力ですよね。

 

適格請求書発行事業者か免税事業者 いずれか一方が損失を被ると言う制度自体悪意に満ちていると思います。

力が強い事業者が力の弱い事業者を説得と言う名の強制をして行くのです。

それがいずれ自分の首を絞めることになるとも知らずに。

 

取引がなくなる可能性がある

免税事業者である限り、適格請求書発行事業者にはなれないので、当然適格請求書を発行できません。

そうなると、しつこいようですが、取引先は仕入れ税額控除を受けることはできません。

 

例えば、双方が適格請求書発行事業者ならば、仕入れ税額控除を受けることで、受取消費税から支払消費税を引いた差額を納税すれば良いのですが、それができないため消費税の負担額が増えていきます。

強制することは出来ないし相手の事業者の都合もあるので、交渉も難しくなり結局別の取引先に変えられてしまうことも考えられます。

あまりに悪質だと下請法違反になりますし相談窓口もありますが、取引先とのトラブルが起これば力関係が弱い方が泣く泣く従うしかないのが現実です。

 

取引先からすれば、インボイス申請をしていない事業者1件ずつ対応していくのも手間になります。

余程失いたくない大切な関係でない限り替えは効くので、仕事を切られてしまう事は十分考えられます。

 

参考までにトラブルになりそうな時はフリーランストラブル110番に相談してみてください!

フリーランストラブル110番 

 

売り上げの減少

取引が無くなることはないとしても、売上が減ることはかなりあると思います。

 

今までは消費税込みの金額で取引できていたところも、消費税分カットされることも十分考えられます。

全額とはいかなくても、払う側は仕入れ税額控除ができないのですから消費税の負担も増え、今までのような消費税込みで取引をするメリットはないですよね。

 

この様な事は認められていない(取引の力関係を利用した圧力)のですが、実際には大いに起こりうる事だと予想されます。

 

インボイス導入までにできる対策とは

インボイス導入までにできる対策とは

では、どうすれば良いのでしょうか。

インボイスはあと半年弱で始まろうとしていますが、インボイス制度自体のカラクリがよくわからないまま、取引先との関係維持のために登録をしている人も少なくないでしょう。

 

でもこういった制度は、反対の声が多ければ見直しや延期なども十分考えられると思います。

反対の民意が大きければ、国も変わらざるを得ません。

 

今できることを挙げてみましょう!

 

登録していない人はまだ9月まで待ってみる。

動静を見ながら、結論を出しても遅くありません。

10月からスタート予定ですが、内容自体の見直しやその他の経過措置なども出るかもしれません。

事前に色々費用や手間をかけて準備して、延期になったならそれこそ馬鹿らしいです。

 

インボイス登録をした人でも取り下げが可能

必要事項を書いて送ればいいのですが、どんぶり勘定経営のススメにも

「インボイス制度 登録申請取下げのフォーマット」の無料ダウンロードをお勧めしていましたので、載せておきます。

こちらからどうぞ。https://don-buri.net

 

インボイスの登録番号は取り下げした後に再登録した場合でも同じ番号が発行されます

取引先から登録番号の提出を強行に求められた場合は、仕方が無いので一旦登録して登録番号を発行してもらいましょう。

 

取引先に登録番号の連絡を済ませたら安心して取り下げ申請して頂いて問題ありません。

みんなで登録取り下げをする事でインボイス制度の延期に繋がる事を周囲の中小事業者の方に伝えてあげて下さい。

 

また慌てて登録したけど、インボイス導入が必要のない事業者もいます!

それは取引相手によって決まります。

 

・取引相手が同じ免税事業者の場合。

・一般消費者(個人)相手の場合。

・課税事業者だけど簡易課税制度を選んでいる。

 

相手先がインボイスの必要がないので、こちらも登録する必要がないということなんです。

 

インボイス制度についてのまとめ

インボイス制度についてのまとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

インボイスは色々問題も多く正直よくわからないまま国の方針だけが進み、事業者が置いてきぼりされている感が否めません。

大義名分はありますが、結局のところ課税対象者を増やし弱者から消費税をとっていこうというのが当面の狙いなような気がしています。

 

そして、フリーランスや個人事業主を廃業や倒産に追い込む流れになる事が予想されます。

 

みなさんはどう思われますか?

 

そもそも消費税が無ければこのような問題は起こらないのです。

利益が無くても、たとえ赤字であっても ”人件費にも課税される” 非人道的な税金が消費税です。

人件費を抑えるために派遣に切り替える事業者が増えれば社会的な弱者がますます増えて市場の購買力は益々低下して行くでしょう。

 

消費税の仕組みがデフレ推進装置になっているのです。

 

少しでも問題だと感じて頂いたらこの機会に消費税とインボイス制度について調べてみて下さい。

 

参考にさせていただいたサイト:

どんぶり勘定式経営のススメ

国税庁インボイス公表サイト

 

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crazynaka です。 電機メーカーに勤務しているサラリーマンです。 人付き合いが不得意ながら営業職として働いています。 食べ歩きが趣味で、出張に行ってはそこで美味しいモノを食べるのが楽しみです。 運動もせず食べ歩きしていたため激太りしてしまい、そのあと体重を絞るのに苦労しました。 昔はアウトドア派でしたが、完全にインドア人間になっており、ネットサーフィンが趣味になって来ました。 ネットで見つけた情報を発信して行きます。
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